阿南市議会 2017-12-12 12月12日-02号 具体的な助成基準は、その後退用地の所有権を道路用地として無償譲渡する場合は、土地の測量並びに分筆登記及び工作物の移転などの費用を市で定めた算定基準に基づき助成し、その後の管理は市として管理を行うこととなっており、一方、所有権移転は行わず、道路用地として無償使用をする場合は、助成の費用負担は無償譲渡と変わりませんが、その後の管理については、自己、個人で行うこととなっております。